リバース・マージャーにおけるシェルカンパニーの定義:支配権の変更とその影響
新たなSPACおよびシェルカンパニーに関する規制は、
フロリダ州の証券弁護士チームである ANTHONY, LINDER & CACOMANOLIS, PLLC は、リバース・
ルール145aおよび登録届出書の提出について
ルール145aによれば、
しかし、現時点では利用可能な既知の免除規定は存在せず、
SPACを含むすべての上場シェルカンパニーとのリバース・
新しい財務諸表要件について
新ルール15-01(a)、改正ルール1-02(d)、
シェルカンパニーの法的定義
- 証券法ルール405およびルール144では、「
シェルカンパニー」とは事業活動が存在しない、 または名目的な事業しか行っていない発行体と定義されています。 - 証券取引法ルール12b-2では、名目的な資産しか持たない、
または現金もしくは現金同等物のみを保有する企業とされています 。 - ただし、企業がスタートアップである、
または事業履歴が短いという理由だけで、 シェルカンパニーとは見なされません。
SECの最新ガイダンス
リバース・
多くの企業が企業価値の低迷や上場維持要件の遵守に苦労しており
SEC企業金融部門の主任法律顧問マイケル・P・シーマン氏は、
考慮される要素
- リバース・マージャーの目的
- 取引構造(逆資本化かどうか)
- 従前事業活動の継続性
- 統合後の人員・拠点・業務維持
- 資産売却の有無
- CVR付与の有無
シェルカンパニー認定による影響
- ルール145(c)に従った登録届出書提出
- 新財務諸表要件への準拠
- 統合後3年間の発行者資格制限
- Form S-8登録の制限
- Rule 144再販制限
シーズニング・ルールと逆合併
公開会社がシェル企業と見なされる場合、Nasdaq、
主な要件例
- 統合後1年以上のSEC提出履歴
- 適時開示・報告の継続
- 監査済み年次報告書提出
- 株価要件維持
逆合併の課題
- 上場維持への影響
- 株式公開計画への制約
- SPACは例外規定あり
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当事務所 ANTHONY, LINDER & CACOMANOLIS, PLLC の弁護士は、変化し続けるSEC規制に対応し、リバース・
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