外国の私募発行体
ANTHONY, LINDER & CACOMANOLIS, PLLC は、米国での上場、二重上場、またはSEC、ナスダック、
外国民間発行体の定義
1933年証券法(改正を含む)および1934年証券取引法(
一般的に、この定義を満たさない企業は、
主な基準
- 米国株式の相対的保有比率
- 米国とのビジネスコンタクトの程度
外国民間発行体は、外国株主の50%
登録および報告義務
米国企業と同様に、外国企業が米国投資家に証券を販売する場合、
主な適用規則
- レギュレーションD(規則506(b)および506(c))
- レギュレーションS
- 第4条(a)(1)および規則144に基づく転売制限および免除
登録後、外国企業は継続的な報告義務を負います。
外国民間発行体に適用される特別規則
- 財務諸表作成基準として US GAAP、IFRS、または調整済み自国基準を選択可能
- 第14条の委任状規則が免除
- 第16条の報告義務および空売り制限が免除(第13条は遵守)
- レギュレーションFDが免除
- 外国専用フォームでの提出が可能(Form 20-F、Form F-1、Form F-3、Form F-4、Form F-6)
米国預託証券(ADR)
ADRは外国企業の株式に対する米国預託証券(ADS)
ADRは常に Form F-6 で登録されます。
証券取引法規則12g3-2(b)
この規則により、外国民間発行体は、
条件として、発行体は主要取引市場で証券を上場しており、
- 経営成績
- 財務状況
- 事業変更
- 資産の取得・処分
- 証券発行・償還
- 経営陣・取締役変更
- 報酬および重要取引
提出対象文書
- 年次報告書(財務諸表含む)
- 中間報告書(財務諸表含む)
- プレスリリース
- 各証券保有者への通信および文書
技術的なお問い合わせ
ANTHONY, LINDER & CACOMANOLIS, PLLC の弁護士は、外国民間発行体のニーズを十分に理解しています。
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