常に進化し、変化に適応する

15c2-11要件および申請手続きをサポートする証券法弁護士

15c2-11申請の基礎は、マーケットメーカーが証券の気配値を提示する前に、発行体について十分な情報を有し、十分なデューデリジェンスを完了していることを確保することを目的としています。さらに、規則15c2-11は、マーケットメーカーがそのような情報を要求に応じて公衆に提供することを義務付けています。15c2-11申請には適用除外があります。その一つの標準的な適用除外は、別のマーケットメーカーが既に15c2-11申請手続きを完了し、当該証券の気配値を30日間連続して提示している場合です。そのような発行体の証券は「ピギーバック適格」とみなされます。したがって、当該証券の気配値提示を希望する新たなマーケットメーカーは、既に提出された15c2-11申請を「ピギーバック」することができます。

企業の15c2-11申請をサポート

店頭(OTC)市場は、OTCQBおよびOTCQX(報告義務のある発行体向け)、ならびにピンクシート(非報告発行体向け)を含む、加入会員向けの気配値提示媒体です。店頭市場は、全米取引所(例:Nasdaq株式市場、AMEX、NYSEなど)のような発行体向けの上場サービスではありません。したがって、発行体が上場を申請することはありません。代わりに、マーケットメーカーがFINRAに対し、特定の証券の気配値を提示し、OTC市場(OTCQB、OTCQX)において当該証券の特定の保護のために市場を形成する権利を申請します。この申請は、証券取引委員会規則Cにちなんで「15c2-11申請」と呼ばれます。

15c2-11申請の基本

15c2-11申請の基礎は、マーケットメーカーが証券の気配値を提示する前に、発行体について十分な情報を有し、十分なデューデリジェンスを完了していることを確保することを目的としています。さらに、規則15c2-11は、マーケットメーカーがそのような情報を要求に応じて公衆に提供することを義務付けています。

15c2-11申請には適用除外があります。その一つの標準的な適用除外は、別のマーケットメーカーが15c2-11申請手続きを完了し、当該証券の気配値を30日間連続して提示している場合です。そのような発行体の証券は「ピギーバック適格」とみなされ、当該証券の気配値提示を希望する新たなマーケットメーカーは、既に提出された15c2-11申請を「ピギーバック」することができます。

15c2-11申請手続きは、発行体がマーケットメーカーに開示情報を提供し、マーケットメーカーがその情報をFINRAに提出し、FINRAがその情報についてコメントし追加の質問を行うという点で、登録手続きに類似しています。FINRAが、マーケットメーカーの開示(発行体から提供されたもの)が十分であり、発行体がマーケットメーカーからの(通常はFINRAが提起した)すべての質問に回答したことに満足した場合、FINRAは15c2-11申請を承認し、発行体の証券は気配値提示および取引が可能となります。

同じ15c2-11申請は、ピンクシート、OTCQB、OTCQXでの証券気配値提示の申請、および適用除外がない限り、ピンクシートから店頭市場への気配値提示の移行申請にも使用されます。

申請を行うのはマーケットメーカーですが、その基礎となるのは発行体から提供される情報です。したがって、十分な情報および開示をまとめ、コメントに対応することは発行体の責務となります。発行体は、この手続きを支援するために資格のある証券法弁護士を必要とします。

さらなるガイダンスについてはANTHONY, LINDER & CACOMANOLIS, PLLCまでお問い合わせください

15c2-11申請要件を満たすことは困難な場合があります。ANTHONY, LINDER & CACOMANOLIS, PLLCは、貴社がこれらの基準を満たし、計画通りに事業活動を継続できるようサポートいたします。本日、877-541-3263までお電話いただくか、お問い合わせページより初回相談をご予約ください。