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M&A取引におけるサイバーセキュリティ、データプライバシー、およびITデューデリジェンス

M&A取引におけるサイバーセキュリティ、データプライバシー、ITデューデリジェンスに関する戦略的な法的ガイダンス。アンソニー・リンダー&カコマノリス法律事務所は、SECのサイバー情報開示規則、CCPA/GDPRコンプライアンス、IT関連リスク配分に関する専門的な分析を提供します。

サイバーセキュリティ、データプライバシー、およびITデューデリジェンス:M&Aにおけるデジタルリスクの軽減

現代のM&A環境において、企業のデジタルアーキテクチャは、しばしば最も価値のある資産であると同時に、最も重大な隠れた負債でもあります。サイバーセキュリティとデータプライバシーは、単なる技術的な「IT問題」から、取引の評価額や買収後の安定性を左右する根本的な要素へと進化しました。アンソニー・リンダー&カコマノリス法律事務所は、買収側と被買収側に対し、高度な法的助言を提供し、厳格なデューデリジェンスと、データ漏洩や規制違反に対する後継者責任を回避するためのリスク配分メカニズムの技術的な策定を支援します。

新たな規制基準:SECとプライバシー義務

サイバーセキュリティに関する規制環境は、特に上場企業や、SPAC解散や逆合併を進めている企業にとって、ますます厳格なものとなっている。

SECのサイバーセキュリティ情報開示規則

米国証券取引委員会(SEC)が2023年に制定したサイバーセキュリティリスク管理、戦略、ガバナンス、およびインシデント開示に関する規則は、M&Aプロセスを根本的に変革した。

  • SK規則の項目106発行体に対し、サイバーセキュリティの脅威による重大なリスクを評価、特定、管理するためのプロセス(もしあれば)を説明することを義務付けている。
  • フォーム8-K(項目1.05):登録者が重要と判断したサイバーセキュリティインシデントについて、4営業日以内に開示することを義務付けています。M&Aにおいては、買収者は、買収対象企業の過去または現在発生しているインシデントが、買収完了後の親会社に対する報告義務を発生させるかどうかを判断する必要があります。

グローバルデータプライバシーコンプライアンス(GDPR、CCPA/CPRA)

グローバルまたは複数州にまたがる事業を展開する企業が関与する取引は、以下の厳格な基準を満たさなければならない。

  • 一般データ保護規則(GDPR):対象企業がEU居住者の個人データを処理するあらゆる取引に影響を与え、取引完了前の違反に対して重大な「後継者責任」リスクを伴う。
  • カリフォルニア州消費者プライバシー法(CCPA)およびCPRA詳細なデータマッピングと、支配権の変更によって影響を受ける可能性のある個人情報の「販売」または「共有」の特定を義務付けています。

ITデューデリジェンスプロセス:隠れた負債の特定

取引の成否は、デューデリジェンス段階で収集されるデジタルインテリジェンスの質に左右されます。当社は、単なるチェックリストにとどまらず、対象企業のIT環境の健全性を高度に分析します。

1. データマッピングと分類

当社は、対象企業が個人データおよび機密データをどのように収集、保存、使用、共有しているかを評価する支援を行います。これには、正式なガバナンスの枠組み外に存在する可能性のある「シャドウIT」やサードパーティSaaSへの依存関係の特定も含まれます。

2. 侵害履歴と脆弱性評価

  • インシデントログ:ターゲットの「ニアミス」、不正アクセス事象、および正式な侵害の履歴をレビューする。
  • 技術的負債:対象企業のインフラストラクチャの老朽化状況とパッチ適用状況を評価する。技術的負債が多いほど、将来的に悪用されるリスクが高く、買収完了後の修復コストが高額になる可能性が高い。

3. コンプライアンス監査および第三者リスク

対象企業のSOC 2レポート、ISO認証、およびベンダー管理プログラムの有効性を評価する。多くの場合、対象企業の最大のリスクは、重要なサービスプロバイダーのセキュリティ対策の不備にある。

「サイバー」に関する表明保証書の作成

最終的な合併契約または株式交換契約には、デジタルリスクに対する強力な保護措置を盛り込む必要があります。当社は、以下の点に対応する具体的な「サイバーリスク保護条項」を交渉します。

  • 法令遵守:対象企業が、適用されるすべてのデータプライバシーおよびサイバーセキュリティ関連法規を、重要な点においてすべて遵守していることを保証する。
  • 侵害の不存在:調査期間(通常35年)中に、重大な不正アクセス事象やデータ侵害が発生していないことを示す表明。
  • セキュリティ対策:対象企業が機密データを保護するために実施している、管理面、技術面、および物理的な安全対策の説明。
  • 知的財産の所有権:すべてのソフトウェアおよびデジタル資産が適切に所有またはライセンスされており、合併会社の知的財産を侵害する可能性のある「オープンソース」のウイルス性ライセンスが含まれていないことを保証する。

是正計画およびクロージング後の統合

サイバーリスクを特定したからといって、必ずしも取引を「中止」するわけではありません。むしろ、戦略的な対策計画の策定や評価額の調整が可能になります。

  • 特定の補償:デューデリジェンス中に特定された既知の脆弱性や係属中の規制当局による調査については、「限定された」補償制度を設けています。
  • 買収完了後の契約条項:2段階の業績報酬の条件として、または買収完了直後の統合の一環として、対象企業に特定のセキュリティ強化策(例:多要素認証や高度な暗号化)の実施を要求する。
  • 役員賠償責任保険およびサイバー保険:対象企業の既存のサイバー保険契約を評価し、適切な「過去の行為」に対する補償が提供され、買収完了後も有効であることを確認します。

技術的な深さによる権威

デジタルリスクのメカニズムとSEC開示のニュアンスに関する当社の専門知識は、長年にわたる専門的な分析に基づいています。経営幹部の皆様には、当社のウェブサイトおよび専門ブログサイト(www.securitieslawblog.com)に掲載されている豊富な知見ライブラリをご覧いただき、サイバーセキュリティ訴訟の進化と2024年のSEC規則の影響について詳細な議論をご活用いただくことをお勧めします。

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M&Aにおけるサイバーセキュリティとデータプライバシーの複雑な問題に対処するには、技術的リスクと連邦証券法の交点を理解している信頼できるパートナーが必要です。アンソニー・リンダー&カコマノリス法律事務所は、お客様の取引におけるデジタルリスクプロファイルを評価するための高度な戦略コンサルティングをご提供いたします。

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